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別記 健保連の高額医療給付の共同事業

健保連との共同事業として実施されているもので、個人データを用いる「高額医療給付に関する交付金事業」については

  1. 健康保険法附則第2条に基づく事業で、当健康保険組合にとって高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細を含む。以下「レセプト」という)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額など記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連・高額医療支援グループに提出する。
  2. 前項総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データの1枚目(請求金額1千万円以上のレセプトについてはレセプトデータのすべて)の部分の項目
  3. レセプトデータを共同利用する者は、高額交付事業担当者および常務理事、健保連・高額医療支援グループの職員、健保連の業務処理委託業者
  4. 当健康保険組合は1の事業申請を行うことにより、交付を受けるために利用する。健保連・高額医療支援グループは当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する。また、特に高額である一月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で金額、主病名を公表することによって医療費の高額傾向を訴えていく材料とする。
  5. 当健康保険組合データ等の管理責任者は常務理事、健保連・高額医療支援グループマネージャーである。
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