退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあとは引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、平成20年4月からは75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入し、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
資格喪失後20日以内に申請書を京セラドキュメントソリューションズ健康保険組合に提出してください。
添付書類
- (1)加入される方の記載された住民票(被扶養者がある場合はその対象者全員分)
- (2)被扶養者がある場合は「健康保険被扶養者(新規・異動)届」
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- (1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- (2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- (3)任意継続被保険者が死亡したとき
- (4)保険料を期限までに納めなかったとき
- (5)75歳になったとき
- (6)資格喪失を申し出たとき
- ※5日以内に被保険者証を京セラドキュメントソリューションズ健康保険組合まで返納してください
- ★氏名、住所が変更の場合は、5日以内にその旨を届け出てください